深夜にスナックを営業するための指南書〈千葉県・茨城県・栃木県・群馬県 etc〉

お店のタイプ

今、スナックの人気が再熱しています。

今、スナックが熱いです。
ネクストライフにもスナックの開業についてのお問い合わせが増えています。

テレビで特集を組まれたり、新聞にも記事が出るくらいです。
例えばマツコ・デラックスの番組では深夜の街を紹介するコーナー。
よくスナックが登場すると思いませんか?

楽しそうにお酒を飲んでいる人たちをみると自分も行ってみたいと思いますよね。
新しいカルチャーとして再ブレイクしたような感じさえします。

このページを読まれている方は、

ママ
ママ

深夜営業のスナックを開業したいんだけど何をすればいいの?

と悩んでいる方だと思います。

深夜営業のスナックを開業するには何をすべきか?

を行政書士の視点から確認したいと思います。

行政書士の松原
行政書士
松原

『深夜酒類提供飲食店開始届』は長いので、
省略して『深酒(フカザケ)』としますね。

 

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絶対必要!飲食店営業許可

まずはスナックとは何でしょう?
デジタル大辞泉(小学館)によると

スナック‐バー【snack bar】
スタンド形式の簡単な飲食店。また、軽い食事のできる酒場。
出典:デジタル大辞泉(小学館)

となっています。
軽い食事のできる酒場、です。
つまり飲食店営業許可が必要になります。

行政書士の松原
行政書士
松原

飲食店営業許可は講習を月に一度しか行っていないなど、
タイミングが悪いと時間がかかってしまいます。
これから取得する方は、開業のスケジュールと調整して取得しましょう。

ママ
ママ

店舗の図面も必要なんでしょう?
面倒じゃない?

行政書士の松原
行政書士
松原

そうです。図面が必要です。
簡単な測量をするので慣れないと大変に感じるかもしれません。
また保健所が立ち合いの店舗検査があります。

自分で作られる方もいらっしゃいます。
実際は、私たち行政書士に「深酒」の届出とセットでご依頼される方のほうが多いでしょう。

飲食店営業許可については、また別ページで。

本題の『深夜酒類提供飲食店開始届』。
省略して『深酒(フカザケ)』の説明に入ります。

深夜0時で営業を終了する or 終了しない

まず、営業スタイルの確認です。
深夜0時以降の営業をするorしないの選択は最初に決めておいたほうがいいでしょう。
なぜかというと、

ママ
ママ

わたしは深夜0時まで営業できればいいわ。

という人は『深夜酒類提供飲食店開始届』を出す必要はありません。

『深酒』が必要なのは

深夜0時以降もスナックを営業するとき、です。

もし途中で深夜営業がしたくなったら?

営業を開始したときには、深夜0時までのつもりだったけど、営業していくうちに深夜0時以降も営業したいと思うようになった。

というケースも考えられます。

行政書士の松原
行政書士
松原

後から「深酒」の届け出をするとき。
場合によっては「深酒」の条件をクリアできずに届が受理されない可能性もあります。内装工事が必要になるケースも。

条件さえクリアしていれば、深夜営業にすることは可能です。
しかし届出から10日ほどかかります。
何よりもう一度内装工事を入れたりすると、営業もストップです。できれば構想の段階から決めておいたほうがいいと思います。

もしくは近い将来に深夜営業をするつもりなら、「深夜営業できる内装」にしておくといいかもしれませんね。

※場所的要件をクリアしておく必要もあります。

お問い合わせ

行政書士事務所
ネクストライフ
043-483-8911
080-4665-8911
info@nextlife-office.com

深夜0時以降、スナックを営業するときの注意点

ズバリ、風俗営業とみなされないこと、です。

実は深夜0時以降、未満関係ありません。
風営法における「接待」をするなら、風俗営業1号の許可を得ていなければなりません。

ママ
ママ

風営法における「接待」って?

行政書士の松原
行政書士
松原

風営法における「接待」とは
『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』
つまり「男女の雰囲気を良い感じにさせる行為」のことです。

スナックを営業する上で、接待をするかしないかは大切な問題。
もう少し詳しく「接待」を解説します。

『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』って何?

風俗営業にあたるかどうかは
『接待』のある・なし が決め手になります。

ちなみに風営法でいう接待とは以下の通り

『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』

つまり「男女の雰囲気を良い感じにさせる行為」のことです。

例えば、特定の決まったお客様の横についてお話をしたり、お酒のお酌をしたり、カラオケを一緒にうたったり、など。

キャバクラやクラブは問答無用の『接待あり』なので、風俗営業になります。
ちなみにわかりやすくするために“女性”としましたが、性別は関係ありません。 新宿2丁目のお店とかホストクラブも接待にあたります。

行政書士の松原
行政書士
松原

スナックもきわどい線の上にある、と思っていいでしょう。
実際の経営次第、というところだと思います。

もし「接待」をするつもりなら『風俗営業1号の許可』を取得したほうが安全です。
ただし風俗営業1号は深夜営業はできません。

やっぱり「接待」をするつもりがないとき

ママ
ママ

「接待」はしないわ。
軽食とお酒、あとカラオケをするくらい。
それから深夜0時以降も営業したい。

行政書士の松原
行政書士
松原

その場合は『深夜酒類提供飲食店開始届』で営業になります。
しかし、くれぐれも「接待行為」をしないように気をつけてください。
注意が必要なのは自分だけでなく、お店で働くすべての人、です。

「深酒」でスナックを営業するなら、風営法に違反しないよう徹底すること。
これがとても大切なことです。

ママからカラオケの話がでました。
次はカラオケを設置するときの注意点は?を説明します。

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カラオケを設置するときの注意点とは?

カラオケを設置するときの注意点とは
スナックにカラオケは欠かせないアイテムですよね。
先ほどの風営法の話を蒸し返すようですが、「深酒」でスナックを営業するときにはカラオケは気をつけてください。

なぜなら

  1. デュエットをする
  2. 手拍子をする
  3. 歌って、とお願いする

などはすべて「接待」になるからです。
つまり風営法違反、ということになります。

ママ
ママ

わかっています。
勝手に歌ってもらうようにするわ。

 

外に音が漏れない防音設備であること

店内のBGMやカラオケの音が、大音量で外に漏れてしまう。
これでは近隣住民や近隣商店に大きな影響が出てしまいます。

そんなわけで、風営法にて一定の音量以下に抑えるための防音設備が義務付けられています。

ママ
ママ

要ははうるさくて、苦情がでるようでは困るというわけね。

行政書士の松原
行政書士
松原

そうです。
カラオケを設置するつもりがあるなら、オープン前に防音工事をしておきたいところです。もしくは防音工事済の物件を探す、とか。

 

カラオケ機材設置のためのコストを抑える

あなたのお店のターゲットとなる客層はカラオケにどんなことを望んでいるでしょうか?

ママ
ママ

どんなこと?

行政書士の松原
行政書士
松原

例えば最新の曲がたくさんはいっていないと嫌だ、とか音が良くないと嫌だとか。

ママ
ママ

楽しく歌えればOK!!でしょ。
そんなにこだわらないわ。

実際はこういうお客さんは多いと思います。

カラオケの設備は新しければそれだけ高いです。
特に最新のものである必要がなければ、一世代前、二世代前の機材でも大丈夫かもしれません。

スマホと一緒です。
「最新のスマホじゃないと嫌だ」という人もいますが、たいていの人はそんなに気にしていません。

行政書士の松原
行政書士
松原

自分のお店に来てもらいたいターゲットのことをリサーチしましょう。
カラオケ機材の設置はバカにならない固定費です。
ネクストライフではカラオケ機材のご紹介もしております。
もし必要なら、ご相談ください。

 

最後に心情面での話

近隣の方とのお付き合いを良好にしておくのは最良の方法です。
言ってみれば苦情が出る、というのは近隣の方からよく思われていない、ということ。

例えば音漏れが条例に違反しない範囲内であったとしても、苦情がくれば対応しなければいけません。
ルールを守っているとつっぱねてもいいですが、損をすることのほうが多いのではないでしょうか?

行政書士の松原
行政書士
松原

近隣の方とよい関係を築くと二次会などで使ってもらいやすくなります。
経営者様自体が積極的に商店会や消防団に入ってお客さんを作ってくる、というのも経営戦略です。

ママ
ママ

そうね。
近くの人たちに楽しんでもらいたいんだから、仲良くするようにするわ。

 

お問い合わせ

行政書士事務所
ネクストライフ
043-483-8911
080-4665-8911
info@nextlife-office.com

深夜のスナック営業なら行政書士を上手く使え!!

風営法に明るい行政書士というのは警察にも経営者様にも安心を与える行政書士です。

風営法に明るい行政書士だと
これはOK。
これはNG!
と、かなりの確率で判断をすることができます。
最終的な判断は警察にゆだねるほかありませんが、最初の届出を出す時点ではじかれることはまずないでしょう。

ママ
ママ

なぜ?

行政書士の松原
行政書士の松原

警察の要求を満たす書類を作ることができるからです。
要求を満たす、ということは「深酒」をクリアするための条件を確認して書類を作った、と言えます。
行政書士は嘘の書類は作りません。

ママ
ママ

それで警察にとっても安心、ってこと。
嘘じゃないな、ってことね。

飲食店を経営しようと思ったら、プロを上手く使うことです。
税金関係は税理士、
スナックの開業なら行政書士です。

経営を軌道に乗せるために。
経営者様がすべきことはもっと他にたくさんあるのではないか?と思います。

要は
「あなたにしかできない仕事」
をするべきです。

「深酒」の届出はネクストライフにお任せください。
 

深夜酒類提供飲食店開始届のお値段

費用をおさえたい方におすすめのプラン

ネクストライフでは、お客様のご要望にあわせて随時新しいプランをご提供いたします。
最近、ご好評いただいているプランはこちらです。

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行政書士の松原
行政書士
松原

『深夜酒類提供飲食店開始届』と『飲食店営業許可』を同時に取得される方は、きっとご満足いただけると思います。

急いでいる方におすすめのプラン

『少しでも早く開業したい。』という方に大変ご好評をいただいているプランです。
とにかくお急ぎの方におススメです。

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行政書士の松原
行政書士
松原

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