みんなが眠っているとき。
あなたのお店は営業しています。
深夜営業って
ワクワクしますね。
深夜営業の届け出なら
ネクストライフです。
お得なプラン
急いでいる方におすすめのプラン
『少しでも早く開業したい。』という方に大変ご好評をいただいております。
とにかくお急ぎの方におススメです。
費用をおさえたい方におすすめのプラン
『少しでも費用を抑えたい。』という方に大変ご好評をいただいております。
これから『深夜酒類提供飲食店開始届』と『飲食店営業許可』を同時に取得される方、費用を安くしたい方におススメです。
特別な資格が必要なの?
深夜0時以降もお酒を提供したいときは警察に届出をする必要があります。
特別な資格は必要ありません。
でも、条件はあります。
また、深夜0時以降にお酒を提供する全てのお店が届けを出さなければいけないかというと、そうではありません。
出さなくてもよいお店と、出さないとダメなお店があります。
ちなみに、この届を出して営業することを
深夜酒類提供飲食店営業
と言います。
名称が長いので風営法に慣れた人は『深酒(フカザケ)』と省略して呼んでいます。
届出の必要・不必要を簡単に区別すると以下の通りです。
(ざっくりとです。細かい区別はもっとあります。)
- 主に食事を提供している店 → 不要
- 主にお酒を提供するいる店 → 必要
②の中には、風俗営業でないとダメな場合もあります。
①『深酒』の届出が不要なお店
主に食事を提供している店は届出が不要です。
例えばファミリーレストラン。
24時間お酒を提供していますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届は必要ありません。
メインが食事なので届出をしなくても営業できます。
そば屋、ラーメン屋、もんじゃ焼き屋などは届出の必要がありません。
松原
つまり、日常的に食事を提供しているお店は届出の必要がない、ということですね。
②『深酒』の届出が必要なお店
食べ物も提供しているが、お酒がメインのお店。
バーや居酒屋、焼き鳥屋などがこれに当たります。
主食に近い食べ物を提供しているお店もありますが、あくまでお酒の提供がメインです。
そのため深夜0時以降も営業するのであれば、警察署へ届出を出さないと違反になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しましょう。
松原
例えば『小料理屋』と言っても、お酒がメインなら「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。
③『深酒』の届出が必要。そして風俗営業と間違えられやすいお店
別の意味で注意が必要なお店があります。
スナックやガールズバーなど、風俗営業との境界がはっきりしない業態の営業です。
例えばガールズバーは『バーテンダーがたまたま女性である』という理由で風俗営業ではないという理屈です。
接客の仕方に注意しないと『風俗営業』とみなされてしまう可能性があります。
風営法を理解したうえで、営業することが望ましいです。
松原
「深酒」か「風俗営業」か。
判断がつかないようなら、私たちにご相談ください。
『深夜酒類提供飲食店の開始届』を作ろう。
ご自身で作成することも可能です。
といっても紙を一枚提出すればよいのではなく、さまざまな書類を提出します。
以下が提出する書類です。
- 深夜酒類提供飲食店開始届出書
- 営業の方法
- 平面図
- 営業所求積図
- 客室・その他求積図
- 照明・音響設備配置図
全部まとめて『深夜酒類提供飲食店の開始届』の一式です。
なんでこんなに書類が多いのでしょうか?
警察になったつもりで考えてみてください。
深夜0時以降にお酒を提供する、
ということはトラブルが発生する可能性が増えるのでは?
と考えると思いませんか?
信用できる人だけが営業できるようにしたい。
簡単になんでも受理していたら、警察の仕事がどんどん増えてしまいます。
(単なる苦情から、犯罪まで)
そんなわけで、提出する書類も自然と多く、そしてより面倒なものになります。
書類に少しでも不備があると受理してくれないのも頷けます。
強いパートナーを望むなら、ご連絡ください。
そもそも自分で作れる書類を何で行政書士に依頼するのでしょうか?
実は「途中まではやったんだけど…」という依頼が意外と多いです。
つまり、思ったよりも難易度が高いのが『深夜酒類提供飲食店の開始届』なんです。
理由は風営法にあります。
風営法を熟知していないと、受理される『深夜酒類提供飲食店の開始届』が作れないんです。
私たちネクストライフは風営法に強い行政書士事務所です。
『深夜酒類提供飲食店の開始届』の作成ならば
にて完了しています。
開店前の忙しいときに、書類作りにそんなに時間をかけられない!
そんなオーナー様の力になるべく、希望に沿って開業できるようサポートしていきます。
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