自分で書く!深夜酒類提供飲食店開始届の書き方

書類の作り方

深夜(午前0時以降)お酒を提供するときは、公安委員会(管轄の警察署の生活安全課)に届出をする必要があります。
ここでは『深夜酒類提供飲食店開始届』の書き方を説明します。

次のものをお手元にご用意ください。

  1. 賃貸借契約書
  2. 飲食店営業許可証
  3. 求積図(営業所を測量し、事前に作成)
  4. 住民票(本籍記載のもの)
  5. 定款及び登記簿謄本【※法人の場合】

これらの書類を基に『深夜酒類提供飲食店開始届』を記入します。
大体こんな感じです。

深夜酒類提供飲食店開始届の書き方サンプル

書類フォーマットのダウンロード

まず、フォーマット書類をダウンロードしましょう。
大抵は管轄の警察のホームページからダウンロードできます。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)

という名前のファイルをダウンロードしてください。
 

《word形式》と《pdf型式》をダウンロードできるところが多いです。
PCで書類を作っていくのなら、《word形式》をダウンロードすればOKでしょう。

どの県でも同じ様式だと思いますが、念のため管轄の警察署からダウンロードしてください。

『○○県警 酒類提供』と検索すれば、検索結果10位には○○県の警察署のホームページがヒットすると思います。

一部、リンクを貼っておきます。

千葉県警察 申請書ダウンロード
栃木県警察 申請書ダウンロード
茨城県警察 申請書ダウンロード
群馬県警察 申請書ダウンロード

 

ダウンロードしたファイルを開くと

保護ビュー 編集を有効にする

“注意 – インターネットから入手したファイルは、ウイルスに感染している可能性があります。編集する必要がなければ、保護ビューのままにしておくことをお勧めします。”

というメッセージが表示されます。
これは悪意のあるウィルスが含まれているから、よく確認してからファイルを編集してください、というメッセージです。

[編集を有効にする]のボタンを押せば、編集・保存ができるようになります。

 

実際に記入していきましょう。

行政書士の松原
行政書士
松原

気をつけるポイントは『そのまま写すこと』です。

漢数字(一、二、三など)で記載されているものは、そのまま漢数字で記入します。

数字(4,5,6など)で記載されているなら数字で記入します。
そのほか、〇丁目〇番地を〇-〇にしないなど、です。

公的な書類に記載されている内容をそのまま書き写します。

むずかしくはないので、誤記がないように丁寧に書くのがコツです。

 

①~③の記入[届出先と届出者]

深夜酒類提供飲食店開始届の届出年月日

まずは届出日、届出者の住所と氏名から。
それと、提出先が空白になっている場合があります。
【 公安委員会殿 】となっているときは、【 千葉県公安委員会殿 】のように、都道府県名を記入します。

①※受理年月日、※受理番号

記入しません。

②提出日

記入しません。
警察署で無事に受理されるとわかった時点で記入します。

③届出者の氏名と住所

個人なら住民票を参照、法人なら登記簿謄本を参照して記入します。

個人:例)
千葉県佐倉市新町〇丁目〇番〇号
佐倉 太郎

法人:例)
千葉県佐倉市新町〇丁目〇番〇号
□□□□株式会社 代表取締役 佐倉 太郎

法人の場合は、会社名の後に代表者の氏名を書きます。

 

④~⑦の記入[届出者の詳細]

行政書士の松原
行政書士
松原

ここでも住民票、登記簿謄本を参照して記入します。
③と同様に記入します。

深夜酒類提供飲食店開始届の氏名・住所

④氏名または名称

③と同様に記入します。
法人の場合は、商号のみを記入します。

個人:例)
佐倉 太郎

法人:例)
□□□□株式会社

⑤住所

③と同様に記入します。
住民票、もしくは登記簿謄本を参照して記載します。

⑥連絡先

届出者の電話番号を記入します。

⑦法人にあっては、その代表者の氏名

法人の場合は、代表者の氏名を記入します(代表取締役は不要)

個人の場合は空欄です。

 

⑧~⑩の記入[営業所の名称と所在地]

行政書士の松原
行政書士
松原

飲食店営業許可書と賃貸借契約書を参照して記入します。
お手元にご用意してください。

注意するポイントは『そのまま丸写しする』です。

深夜酒類提供飲食店開始届:営業所の名称、営業所の所在地

⑧営業所の名称

飲食店営業許可書に記載されている名称を書きます。
例えば『クラブ ネクスト』として飲食店営業許可を得ているなら、『クラブ ネクスト』と書きます。 
『club ネクスト』と記入すると受理されません。

⑨営業所の所在地

賃貸借契約書を参照しながら記入します。
ここでも注意するポイントは『そのまま丸写しする』です。

⑩営業所の電話番号

営業所の電話番号を記載します。固定電話のみです。

 

⑪~⑮の記入[営業所の構造]

行政書士の松原
行政書士
松原

お店が入る建物の構造を記入します。
例えば地下のある建物であるとか、鉄筋造であるとか、です。
また、その建物のどの部分で営業するのか、を記入します。

賃貸借契約書と事前に作成した求積図を参照して記入します。

 

深夜酒類提供飲食店開始届:営業所の構造

⑪建物の構造

賃貸借契約書を参照してください。
建物の名称・所在地の近くに『構造』を記した場所があります。

例では『鉄筋造陸屋3階建』となっています。

⑫建物内の営業所の位置

建物のどこにお店を開くのか、を記入します。
例では『3階の一部』となっています。これは3階をすべて使用しているわけではない、ということです。

3階の全てを使用するときは『3階全部』と記入します。

⑬客室数

客室の数を記入します。

⑭営業所の床面積

深夜営業をするには営業所を測量し、営業所の求積図を作成する必要があります。
求積図には営業所の面積を記載することになっているので、そこの記載を転記します。

⑮客室の総床面積

こちらも求積図を参考にします。
客室に当たる部分の総床面積を記入します。

客室が複数に分かれる場合は、各室の面積を記入します。

 

⑯~⑲の記入[営業所の設備の概要]

行政書士の松原
行政書士
松原

深夜営業の届出をするにあたり『照明・音響設備配置図』を別紙で添付します。
⑯~⑲では『照明・音響設備配置図』を参照してください、との旨が伝わるように記載します。

 

深夜酒類提供飲食店開始届:営業所の設備の概要

⑯照明設備

例では、

客室はダウンライトを設置し、規定の照度を確保している(別紙「音響照明・配置図」をご参照ください)。

としています。
簡潔に記入し、別紙を参照してもらえるようにします。

⑰音響設備

例では、

客室内に音楽を流す(別紙「音響照明・配置図」をご参照ください)。

としています。
簡潔に記入し、別紙を参照してもらえるようにします。

⑱防音設備

例では、

床:コンクリートプラスチックタイル
壁:木造・コンパネ・クロス貼付

のように材質を記入しています。
材質は賃貸借契約書に記載されているのでそちらを参照します。もし記載がないときは貸主に確認しましょう。
防音工事がされているなら、その旨を記入します。

⑲その他

特記すべきことがなければ、以下のように記入しておけば大丈夫です。

・客室の出入口は1カ所。客室には見通しを妨げる設備は設けていない。
・客室内には女性の裸体等の写真、広告物等は掲示していない。

ただし、出入り口の数は必ず確認し、正しい数を記入します。

 

終わりに免責事項

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)はどの都道府県でも同じフォーマットであると思います。
しかし場所によってはその土地ならではのローカルルールがある可能性があります。
(けっこう多いです。)

不明な点があれば管轄の警察署に問い合わせをしてください。

酒類提供飲食店営業営業開始届出書を作成するときは、
慎重に、時間に余裕をもって、確認しながら作業を進めてください。


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