バーの開業で損をしないためには?
ネクストライフではこれまでたくさんの夜の飲食店の開業をお手伝いさせていただきました。
その経験からわかったことがあります。
開業で損をしない人の特徴です。
何だと思いますか?
答えは…
松原
ずばり『スケジュール管理』が上手いです。
スケジュールって。普通のことでしょ。
松原
確かに普通のことです。
お店を開業しようと思ったとき、事業計画、予算、などいろいろなことを考えます。
しかし、いざ動き始めると予定通り進まないものなんです。
この『予定通り進まない』が、少しずつ損失を出します。
予定通り進まないとだんだん自己資金が減ってきます。
つまり余力が減ってしまうんです。
そうならないためのポイントを、行政書士の視点でお伝えできればと思います。
ポイントをおさえれば、誰でもスケジュール通り開業することができます。
バーの開業。スケジュール通り開業するポイント!
まずは一般的は飲食店の開業までのスケジュールを見てみましょう。
ざっくりです。
- 物件選び
- 物件を決める
- 内装工事
- いざ営業開始
物件を選んでいる間はどれだけ時間がかかっても損失はありません。
ポイントは物件を決めた後のスピードです。
内装工事から開業まで。
ここを短期間で、予定していた通りに進める必要があります。
とはいってもなかなか予定通り進まないんです。
内装工事が遅れたり、書類が揃わなかったり。
最初の計画が甘いとなかなか予定通り進みません。
では、どうしたら予定通り進むのでしょうか?
松原
答えは簡単。
それぞれのその道のプロを使うことです。
開業日が遅れる事態を防ぐにはプロを使うのが一番簡単で、確実ってこと?
松原
そうです。
餅は餅屋、です。
でも自分で出来ることは自分でやったほうが節約になるでしょ!
松原
そうかもしれません。
しかし、こうも考えられます。
開店前の限られた時間、あなたにしかできないことをやったほうがいい、と。
バーを経営し、儲けを出していくのはあなたなのですから。
内装工事は予定工期で終わるか?
例えば内装工事を入れるとき。
予想外のトラブルが発生することもあります。
配管回りや電気・ガス・空調などです。
設備関連の設計は、賃貸契約を結ぶ前に、店舗設計とは別に専門の業者にチェックしてもらったほうが無難です。
松原
見た目は良いけど、中身が良くない物件を避けられます。
店舗設計者にはわからない予定外の損失を防げるんですね。
宣伝活動が開店までにできるか?
開業したはいいけれど、お客さんが来ない。
一番避けたい事態です。
そうならないためにはどうすればいいか?
開業に向けて、できるかぎりのプロモーション活動をすべきです。
資金に余裕があり、立地がバツグンのところに開業できるなら話は別ですが、
路地を一本裏に入ったところや隠れ家的な場所だったりするなら、別の角度からアピールする必要があります。
松原
今はネットを使った宣伝活動も欠かせません。
SNSやHPは必要不可欠なツールとなっています。
お客様にお店の存在をアピールしなければ、か。
書類を作る時間がありますか?
深夜営業のバーを開業するには「深夜酒類提供飲食店開始届」を出す必要があります。
これは経営者様が作ることもできます。
しかし開業前の忙しいときに経営者様がやらなければならないことなのか?
と考えるとそうではないように思います。
松原
深夜営業するなら「深夜酒類提供飲食店開始届」の作成は絶対です。
でも大変なわりに利益を産まないんです。
???
松原
自分でやれば節約にはなります。
でも「深夜酒類提供飲食店開始届」だけではお金になりません。
お客様に来店してもらえる努力のほうが大切ってことか!
松原
宣伝や仕入れ業者との折衝など、書類作りよりも優先すべきことがたくさんあるんです。
深夜営業は警察に嫌われないことが大切
松原
それから『警察に嫌われる内装』はスケジュールを遅らせる原因になります。例えば上の写真のようなお店はダメです。
なぜかわかりますか?
バーの内装は重要です。
内装で店内がどんな雰囲気になるか、変わるといってもいいでしょう。
でも、『警察に嫌われる内装』ではダメです。
警察に嫌われる店だと、届出は受理してもらえません。
スケジュール通り開業するには「深夜酒類提供飲食店開始届」を受理してもらうことが絶対です。
「深夜酒類提供飲食店開始届」を受理してもらうためには?
私たちネクストライフのように風営法に明るい行政書士を使ってください。
なぜなら警察に嫌われない方法をよく知っているからです。
「深夜酒類提供飲食店開始届」が受理してもらえないと予定通りオープンできないな。
松原
深夜営業には風営法に明るい行政書士が強いんです。
警察は暗い場所を嫌います。
深夜にバーを営業する。
警察が一番嫌うのが犯罪が発生すること、です。
店内が暗いと何が行われているのか、わかりにくくなります。
何せ深夜ですから、何かいかがわしい事をされると困ってしまいます。
松原
そんなわけで深夜営業するにはある程度の明るさ(20ルクス以上)が必要です。
どれくらいの明るさ?
松原
『10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度』ですね。
警察は狭い場所を嫌います。
深夜に狭い空間を提供する。
これも警察が嫌います。
お酒も入って、いかがわしい行為をされたらたまらない、というのが警察の見解です。
だから深夜営業するには、店内が見渡せる設備でないといけません。
具体的にどういうことかというと、高さが1m以上あるものは置いてはダメとなっています。
隠れることができる場所があると…いかがわしいことが起こるかも…という見方です。
そんな店にするつもりはないよ!
と言いたいところだと思います。
しかし、そういうことになっているので1メートルを超えるものは置かないようにします。
バーを開業するなら行政書士を上手く使え!!
風営法に明るい行政書士というのは警察にも経営者様にも安心を与える行政書士です。
風営法に明るい行政書士だと
これはOK。
これはNG!
と、かなりの確率で判断をすることができます。
最終的な判断は警察にゆだねるほかありませんが、最初の届出を出す時点ではじかれることはまずないでしょう。
何で?
松原
警察の要求を満たす書類を作ることができるからです。
要求を満たす、ということは「深夜酒類提供飲食店開始届」をクリアするための条件を確認して書類を作った、と言えます。
行政書士は嘘の書類は作りません。
それで警察にとっても安心か。
嘘じゃないな、ってこと。
飲食店を経営しようと思ったら、プロを上手く使うことです。
税金関係は税理士、
バーの開業なら行政書士です。
経営を軌道に乗せるために。
経営者様がすべきことはもっと他にたくさんあるのではないか?と思います。
要は
「あなたにしかできない仕事」
をするべきです。
その間にネクストライフが「深夜酒類提供飲食店開始届」の届出を完了しておきます。
深夜酒類提供飲食店開始届のお値段
費用をおさえたい方におすすめのプラン
ネクストライフでは、お客様のご要望にあわせて随時新しいプランをご提供いたします。
最近、ご好評いただいているプランはこちらです。
『少しでも費用を抑えたい。』という方に大変ご好評をいただいております。
松原
『深夜酒類提供飲食店開始届』と『飲食店営業許可』を同時に取得される方は、きっとご満足いただけると思います。
急いでいる方におすすめのプラン
『少しでも早く開業したい。』という方に大変ご好評をいただいているプランです。
とにかくお急ぎの方におススメです。
『とにかく急いでいる!』という方に大変ご好評をいただいております。
松原
早く開業できれば、早くお金を稼げます!
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