行政書士からみる居酒屋の深夜営業
開業にむけて、どれくらいコストがかかるのか?
そういった内容は他のサイトにたくさん情報があると思います。
でも意外と情報が出ていないのが、居酒屋でも深夜営業するなら『深夜酒類提供飲食店開始届』を出さなければダメですよ、という情報です。
深夜0時以降にお酒を提供するときは、警察に届けをだすことになっています。
この届出のことを『深夜酒類提供飲食店開始届』といいます。
名前が長いのでよく「深酒(フカザケ)」と呼ばれています。

松原
知らずに深夜営業をしてしまう経営者様もいらっしゃいます。
もし警察から指導があった場合、お店のレイアウトを根本から変えなくてはならない場合もありますよ!
内装工事を入れる前に必ず確認しましょう。
深夜営業するなら内装・照明・音響に気をつけよう。
飲食店において(居酒屋でも)内装は重要です。
内装で店内がどんな雰囲気になるか、変わるといってもいいでしょう。
でも、深夜営業をするときには雰囲気の良さばかりに気をとられてはいけません。
あなたにとってこれ以上ないくらい理想通りの物件でも、です。
もしあなたが居抜きの物件を借りたとします。
ところが「深酒」について軽く考えていたばっかりに、裏目にでてしまうケースもあります。
case1:個室が気に入っていたのに
隠れ家的居酒屋を開業しようとしていたAさん。
居抜き物件で、ちょうどよく仕切りがあり、個室っぽくなっている物件を見つけて契約しました。
賃貸契約も済ませて準備は残すところ「深酒」のみです。

深夜営業したいのですが…

この内装では「深酒」の届出は受理できません。
風営法に違反しています。
内装を直してもう一度提出してください。

風営法?居酒屋ですよ!?

松原
実は0時以降営業をする全ての飲食店は
『客室のどこからでも、その客室の全てが見えないといけない』
というルールがあるんです。
これは居酒屋にも当てあてはまります。
前のオーナーは深夜0時で閉店していた可能性が高いです。
もしくは届出の後に、知らずに内装工事を行ってしまったのかもしれません。
どちらにしても、Aさんが深夜営業の居酒屋として開業するつもりなら、この仕切りがある以上違反になってしまいます。
正確には高さ1メートルを超えるものを設置することがNG、です。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけないことになっています。
深夜営業をするつもりなら、内装工事を入れる前に必ず「深酒」の基準を確認しましょう。
case2:間接照明で良い雰囲気を演出したいはずが…
深夜0時以降の営業ですから、少し大人っぽい良い雰囲気を演出したい。
そう考えていたBさん。
照明を少し暗めのものを選びました。

照明を明るいものにかえてください。

えっ?何でですか?
(大人っぽい雰囲気を演出したいのに…)

深夜営業では20ルクス以上の明るさが必要です。

松原
「深酒」では客室の明るさは20ルクス以上となっています。
20ルクスというのは『10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度』です。
暗いといい雰囲気になりすぎてしまうかもしれません。
いかがわしい行為をされては困る、というのが警察の見方です。
それなら、深夜0時を過ぎたら明るくすればいいの?という質問が出てきます。
これは認められません。照明の明るさを変更できる設備自体がダメです。
オンとオフのみの機能の照明を設置しましょう。
深夜営業の専門家を上手に使おう。
実は「深酒」は風俗営業と違って警察による店舗検査がありません。
この照明設備についても書類に記述するだけです。
『それならバレないのでは?』
と考える方もいるかもしれません。
しかし、逆に指導を受けてしまったときのことを考えてみましょう。
居酒屋にとってお店のコンセプトは大切です。
大人っぽい演出が受けていた深夜営業のお店が、ある日を境に急に明るくなったとしたら…
お客さんが離れてしまう可能性が高いです。
それなら最初から「深酒」の基準内で内装を考えたほうが賢明なのではないでしょうか?
飲食店の開業には専門家を上手に使うことも大切です。
全部自分でやろうとすると、とても大変です。
例えば税金のことで悩んでいたら税理士に相談したほうが解決が早いでしょう。
深夜営業の開業については行政書士です。
その中でも風営法に強い行政書士がおすすめです。

松原
行政書士にも得意・不得意があるんです。
警察に無事「深夜酒類提供飲食店開始届」を受理してもらうには
風営法に詳しい行政書士が強い見方になります。
「飲食店営業許可証」を取得するタイミング
居酒屋を開業しようとしている方は「飲食店営業許可」を忘れてしまうことは少ないでしょう。
問題なのは、取得の時期です。
「深夜酒類提供飲食店開始届」は開業の10日前までには提出しなければなりません。
そして、このときに「飲食店営業許可証」のコピーが必要になります。
つまり警察に「深夜酒類提供飲食店開始届」を出すときには「飲食店営業許可証」がなければいけない、ということになります。
「飲食店営業許可証」の取得はむずかしくないけど、時間がかかる
提出する場所は保健所です。
居酒屋を開業する場所を管轄している保健所へ提出します。
約一週間から二週間で許可がおります。
※飲食店営業許可の取得については別ページで詳しく解説します。
ここでは注意点だけを書きます。
- 食品衛生責任者が必要
- 店舗検査がある
point.1 食品衛生責任者が必要
なぜ食品衛生責任者が必要であることが注意点なのでしょうか?
実は『飲食店営業許可』には必要な条件がいくつかあります。
そのうちのひとつが飲食店を営業するには食品衛生責任者を置くこと、です。
食品衛生責任者となるための一番ポピュラーな方法は、各都道府県に設置されている衛生協会が実施している講習を受けることです。
講習を受ければ食品衛生責任者の資格を取得することができます。
そしてここがポイントです。

松原
頻繁に開催している講習ではありません。
例えば、千葉県の場合は月に一度しか開催していません。
「そうだ。講習を受けなきゃ」
と思ったとき。
タイミングが悪ければ丸々一か月待たなけらばならないことだってありえる、
ということです。
食品衛生責任者になるための講習の日にちを考えて、ゆとりをもってスケジュールをたてる必要があります。
point.2 『飲食店営業許可』には保健所による店舗検査がある
保健所の店舗検査は衛生面など、飲食を提供するのに問題ない設備があるかをチェックされます。
「深酒」の基準を満たしているか?という点を確認しにくるわけではありません。
ただし、これにもポイントがあります。

松原
頼んだときに来てくれるものではありません。
店舗検査自体を、週に1~2回しか行っていません。
検査する店舗が多ければ、どんどん遅くなることも考えられます。
要は余裕をもって、タイミングよく保健所に提出しましょう。
時間を短縮する裏ワザ!
保健所の店舗検査が終わると『店舗検査に来ました』という書類をもらえます。
(正式な『飲食店営業許可証』が発行されるまでの期間です。)
この書類をいただけた時点で、営業が可能になります。
また、警察によっては、という条件付きですが、
飲食店営業許可申請書の副本(保健所の受理印のあるもの)や保健所の受理証明書で『飲食店営業許可証』の代わりとしてくれる場合もあります。
(『飲食店営業許可証』が発行されたら、すぐに差し替えます。)
「深夜酒類提供飲食店開始届」を提出したいけど、「飲食店営業許可」だけ間に合わない!というときは警察署に相談してみます。

松原
警察との交渉も、行政書士が行うことでスムーズに進むことが多いです。
なぜなら行政書士とのやり取りであれば、完璧な書類を提出してもらえるからです。
警察も同じ書類を何度もチェックするのは…辛いのかもしれません。
深夜酒類提供飲食店開始届のお値段
費用をおさえたい方におすすめのプラン
ネクストライフでは、お客様のご要望にあわせて随時新しいプランをご提供いたします。
最近、ご好評いただいているプランはこちらです。

『少しでも費用を抑えたい。』という方に大変ご好評をいただいております。

松原
『深夜酒類提供飲食店開始届』と『飲食店営業許可』を同時に取得される方は、きっとご満足いただけると思います。
急いでいる方におすすめのプラン
『少しでも早く開業したい。』という方に大変ご好評をいただいているプランです。
とにかくお急ぎの方におススメです。

『とにかく急いでいる!』という方に大変ご好評をいただいております。

松原
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