ガールズバーの経営に必要最低限のもの
あなたがこれからガールズバーを経営するとき。
必要最低限のものとはなんでしょうか?
- 飲食店営業許可
実はこの1つだけです。
しかし、これだけではあなたのやりたいガールズバーができないかもしれません。
接待ができないどころか、深夜0時に閉店しなければいけません。
何とも面白みのないガールズバーになってしまいます。
あなたがもし、深夜0時以降もお酒を提供したいときは警察に
を提出する必要があります。
「深酒」にも受理される/されないの基準がある!

ガールズバーで深夜営業したいとき。
深夜酒類提供飲食店開始届を警察に提出しなければなりません。
この届出は名前の通り、深夜にお酒を提供したいときに出す届出です。

松原
風営法に慣れた人は省略して「深酒(フカザケ)」と呼んでいます。
※このページでも名前が長いので「深酒」とします。
深夜営業できるガールズバーを開業するには、いくつかのポイントがあります。
このポイントを無視して開業しようとすると、資金をドブに捨てることに…
「深酒」の基準と難易度を知ろう
「深酒」は届出です。
簡単に受理されるイメージがありますが、そうではありません。
「深酒」は一定の基準のもとで、
〈受理される〉
〈受理されない〉
が決まります。
では具体的な基準とはなんでしょうか?
大きく分けると、この2つです。
- 場所の基準
- 構造・設備の基準
基準をみたしていない物件、または設備では「深酒」のガールズバーを開業することはできません。
物件を借りるときは、まず条件を満たしているか?の確認をすることが大切です。
借りてしまってから、ここでは営業できません、となってしまうと後の祭りです。
場所の基準、構造・設備の基準はしっかりと確認しましょう。
そのうえで受理されるための書類を作成しなければなりません。

松原
確かに風俗営業1号の許可に比べれば、難易度は下がります。
しかし、風営法の知識のない方が書類を作るにはやはり難易度が高いのが実情です。
基準その1.ガールズバーを深夜営業できる4つのエリア
ガールズバーを開業するのに、好きな場所に開業できるわけではありません。
例えば住宅街のど真ん中で開業しようとしても、まず無理です。
なぜなら、土地には用途地域というものが決められています。
ガールズバーを深夜営業をしたいときは、下記4つの用途地域のエリアで営業することになります。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
深夜に営業していても、それほど迷惑にならない場所でのみ営業が許可されています。
住宅街ではまず営業できない、と考えてください。
用途地域の指定があるのは風俗営業と同じですが、ひとつ大きく違う点があります。
実は「深酒」の場合、保全対象施設について気にする必要はありません。
風俗営業の場合は、用途地域の指定があります。
加えて保全対象施設から指定の距離だけ離れている必要があるのですが、「深酒」には保全対象施設の定めがありません。
(例えば小学校から100mは離れていないといけない、など)

松原
「深酒」には特に保全対象施設に対しての定めがありません。
風俗営業1号と大きく違う点と言えますね。
いいことに思えるけど、本当良いことだけ?
基準その2. ガールズバーの設備・構造の基準
構造・設備の基準項目だけを書き出してみます。
- 客席の広さ
- 店内の見通し
- 店内の風紀
- 出入口の鍵
- 客室の明るさ
- 騒音対策
細かい基準はカットして、ざっくりと基本になるところだけ説明します。
客室の広さは、ひとつの部屋が9.5㎡以上あること。
客室となる部分はそれ以上の広さが必要、とされています。
9.5㎡を畳で表すと、5.2畳です。
仮にガールズバーを5.2畳で、と考えると確かに狭いですよね。
もし狭めの物件を借りようと考えているなら、客室部分に9.5㎡以上の面積を確保できるかをあらかじめリサーチしなければいけません。
そして、店内が見渡せること。
死角になる箇所があるとダメ、いかがわしい広告や装飾もダメ。
客室の明るさは20ルクスが基準。
20ルクスというのは
『10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度』
です。
まぁまぁ明るくないとダメ、ということですね。
さらに『客室の出入り口に鍵をつけない』こと。
ここまで構造・設備の基準を読んでみるとわかることがあります。
「深夜酒類提供飲食店開始届」で営業するなら

いかがわしい行為の手助けになる構造だったり設備があると受理できません。
という意思を読み取ることができます。
「深酒」でスムーズに受理されるためのコツ
基準の意思を読み取ることは大切です。
逆に考えれば、そこをクリアしていれば問題なく受理される、ということになります。
このあたりの基準についての判断は行政書士をうまく使ってください。
風営法に明るい行政書士だと
これはOK。
これはNG!
と判断をすることができます。
ネクストライフでもキャバクラやガールズバーの開業はもっとも得意とするところです。

松原
受理する側の基準の理由を知っていれば、うまく対応することができます。ネクストライフの知識と経験。うまく使ってください。
ガールズバーは風俗営業を疑われる?

あなたがガールズバーの開業を「深酒」で届け出を出したとします。
「深酒」には保全対象施設の定めはありません。
つまり用途地域の条件を満たしていれば、近くに学校があっても営業できることになりますよね。
そして、ここがポイントになります。
警察の立場になって考えてみるとわかります。

「深酒」で「風俗営業」をさせるわけにはいきませんよ!
「深酒」には店舗検査がありません。
保全対象施設の縛りもないし、店舗検査がない。
そうすると、どうなると思いますか?

後でこっそり確認に行くかもしれません!
内偵にこられた場合、まずわからないと思っていいのではないでしょうか。
そのほかネットの書き込みや密告など、怪しまれるポイントはたくさんあるでしょう。
経営する側としては疑われないように営業する必要があります。

松原
疑われないようにするにはどうすればいいでしょうか?
答えは風俗営業になってしまう境目を知ることです。
風俗営業とならないために経営者が知っておくべきこと
風俗営業にあたるかどうかは
『接待』のある・なし が決め手になります。
ちなみに風営法でいう接待とは以下の通り
『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』
つまり「男女の雰囲気を良い感じにさせる行為」のことです。
例えば、特定の決まったお客様の横についてお話をしたり、お酒のお酌をしたり、カラオケを一緒にうたったり、男性がその子に気があれば「この子、もしかして僕のこと好きなんじゃない?!」と思うかもしれません。
こんな雰囲気を作り出す行為を「接待」としています。
キャバクラやクラブは問答無用の『接待あり』なので、風俗営業になります。
ちなみにわかりやすくするために“女性”としましたが、性別は関係ありません。 新宿2丁目のお店とかホストクラブも接待にあたります。

松原
要約すると『深夜酒類提供飲食店の開始届』で営業するなら「接待」のないお店にすればいい、ということになります。

ただし、判断するのはあくまで警察です。
ガールズバーを深夜酒類提供飲食店営業開始届で開業することは可能です。
しかしその後の営業実態が「接待あり」であった場合は、取り締まりを受ける可能性がある、ということです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届で開業したからには『接待』をしない営業を続けましょう。
接待のない店として、堂々と営業すべきです。
深夜酒類提供飲食店開始届のお値段
費用をおさえたい方におすすめのプラン
ネクストライフでは、お客様のご要望にあわせて随時新しいプランをご提供いたします。
最近、ご好評いただいているプランはこちらです。

『少しでも費用を抑えたい。』という方に大変ご好評をいただいております。

松原
『深夜酒類提供飲食店開始届』と『飲食店営業許可』を同時に取得される方は、きっとご満足いただけると思います。
急いでいる方におすすめのプラン
『少しでも早く開業したい。』という方に大変ご好評をいただいているプランです。
とにかくお急ぎの方におススメです。

『とにかく急いでいる!』という方に大変ご好評をいただいております。

松原
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